旅行業約款

旅行業約款
募集型企画旅行契約の部

第一章 総 則
(適用範囲)
第一条
一般社団法人菰野町観光協会(以下「当協会」といいます。)が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一 般に確立された慣習によります。
2 当協会が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条
この約款で「募集型企画旅行」とは、当協会が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地 及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が協会に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当協会が、当協会又は当協会の募集型企画旅行を当協会を代理して販売する会社 が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、 ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当協会が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務 が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項 後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当協会又は当協会の募集型企画旅行を当協会を代理して販売する会社が使用する電子計算機、 ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当協会が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払 又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条
当協会は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当協会の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機 関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条
当協会は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の締結
(企画書面の交付)
第五条
当協会は、当協会に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当協会の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
2 当協会は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」 といいます。)の金額を明示することがあります。
(契約の申込み)
第六条
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当協会に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当協会所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当協会が別に定める金額の申込金とともに、当協会に提出しなければなりません。
2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当協会に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当協会に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。 このとき、当協会は可能な範囲内でこれに応じます。
5 前項の申出に基づき、当協会が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま す。
(契約締結の拒否)
第七条 当協会は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことが